新たにカフェを始めるにあたり、テイクアウト販売を検討しているなら注意をしなければならないことがあります。
通常、コーヒーや食事類など、店内飲食を目的として販売している商品をテイクアウトで提供することに問題はありません。
しかしここには落とし穴があり、実際にはすべてに当てはまるわけではく、モノによってはテイクアウト販売ができないことがあります。
弊社で開発を手がける時も、販売の可否には細心の注意を払うようにしており、不明点がある際には適時保健所の確認するようにしています。
ではテイクアウト販売するにあたり『なにがOKでなにがNGなのか』、ここをどう見極めていけばよいのかお伝えしていきます。
曖昧な部分は多数存在、まずは保健所に確認を
ここには線引きがいくつも存在し、実際我々で判断することができずに、都度窓口である保健所に確認を要することが多々あります。
例えばタイトルにもあるケーキがそのひとつです。
ケーキをお店で作り、店内で販売することはもちろん可能ですが、いざこれがテイクアウトにとなると話が別となり、販売NGとなってしまうのです。
ではそれはなぜなのでしょうか。
テイクアウトは、菓子製造業と判断される
テイクアウトの場合、ケーキの販売は菓子販売のカテゴリーに入ってきてしまい、菓子製造業の許可が必要となるようです。
厳密にはカフェで販売ができないのではなく、菓子製造業の許可がいるということなのですが、食事提供(重飲食)をする通常のカフェの場合には、飲食店営業許可を取得して開業することがほとんどです。
ですので、飲食店営業許可とは別に菓子製造業の許可も取得しなければならないことになります。
菓子製造業を取得するには、別の障壁が
『では菓子製造業を取得すれば簡単に解決するのでは』と思われがちですが、飲食店営業と菓子製造業とでは厨房区画のルールに違いがあり、一筋縄に行かないから悩ましいのです。
例えば実際に弊社で保健所へ問合せを行い指摘を受けた場合ですと、『厨房と客席の間に吹き抜けがあるからNG。完全に仕切られていなくてはダメ』といったことがありました。
こちらのカフェは、簡単に言うとスターバックスやタリーズのようなカウンターで先に注文するタイプの作りになっており、ケーキの持ち帰りを始めようとした際に、カウンターから上の部分が吹き抜けになっているからNGといった指摘がありました。
つまり製造場所が完全に個室になっていないとダメということなのです。
でもケーキを売っているのはなぜ?
でも上記に挙げたスターバックスやタリーズなどではケーキを販売しています。
こちらは推測にはなりますが、おそらく仕入れたものをそのままショーケースに並べて販売していると考えられます。
これは『店内加工したケーキの販売は飲食店営業許可では販売不可だが、すでに出来上がったケーキの仕入販売はOK』という保健所の見解があるからなのです。
実際に先程例に挙げたカフェでも、結果的に仕入れたケーキをそのままショーケースに並べて販売することになりました。
『仕入れを行ってそのままショーケースに並べて販売はOK、店内で手を加えたらNG』この違いは覚えておいたほうがいいですね。
(※注) 弊社の体験をベースに記していますが、管轄保健所によって多少見解が異なる場合があります。正確には管轄保健所までお問合せ下さい。
店内製造したい場合は菓子製造業の許可を
そのうえで『仕入れたものをそのまま販売するのはちょっと・・』と思われる方もいらっしゃると思います。
その場合は、やはりはじめから菓子製造業許可を取得することを見据えて厨房企画をすることをオススメします。
あとから工事をするとなると費用面もかさみますし、休業して工事をしなければならないので負荷も大きくなってしまうからです。
おわりに
ケーキ以外にも、パンやアイスクリームなども製造方法などによっては許可申請が必要な場合があります。
曖昧な部分も多い許認可の世界ですので、適時確認を含めて進めていくのが良さそうですね。
また、OEMも手段のひとつとして考えるのもよいのかもしれません。
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